例外もあります

住宅ローンの担保物件は本人が所有していることが原則です。しかし例外として次のようなケースがあげられます。まず、借地権がある不動産のケースです。この場合、土地には抵当権が決められていないことや、担保評価額が下がります。このことで、住宅ローンを受け付けないとする金融機関もあり、一般的に借入れが難しくなります。保留地のケースもありますね。金融機関によっては住宅ローンを組まないことがあります。以上2ケースは個別に相談してみる価値があります。気軽に訊いてみましょう。最後に夫婦や親子で共有、家族所有の土地のケース。夫婦間や親子間にて共有で購入したけれど、借金するのは夫のみ、子供のみという具合です。このケースは、借金をしない共有者は、担保の提供者として抵当権を設定の同意が必要です。そして通常連帯保証人になります。

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